資格:バイオテクノロジー・生動物・環境系
毒物劇物取扱責任者
毒物・劇物とは、医薬品および医薬部外品として薬事法に適用されているもの以外の毒性の強い化学薬品。そうした毒物劇物を製造・使用、あるいは販売している会社や工場では、直接毒物劇物を取り扱う場合、毒物劇物取扱責任者を置くことが義務づけられている。
【取得するには】
各都道府県で実施される毒物劇物取扱者試験に合格すると資格を取得できる。また、下記該当者は毒物劇物取扱責任者の資格がある。
(1)薬剤師
(2)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
【受験資格】
下記の者は毒物劇物取扱責任者となることができない。
(1)18歳未満の者
(2)心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(3)麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(4)毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
【試験内容】
◇筆記試験…(1)毒物及び劇物に関する法規、(2)基礎化学、(3)毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法
◇実地試験…毒物及び劇物の識別及び取扱方法





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